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労働基準監督官が事業所へ臨検に来たとき、法令違反にあたる事実が発見された場合に交付されるのが「是正勧告」です。 「是正勧告」の交付によって即座に罰則が科せられるわけではありませんが、是正措置を事業主が行わなかった場合は、罰則の適用ということにもなりかねませんので勧告書に沿った是正措置を行うようにしましょう。 法令の違反内容と是正措置について記載されたもので、それに対する「是正報告書」を期限までに提出しなけれ ばなりません。 法令違反にはあたらないが好ましくない事実が発見された場合には、「指導票」が交付されます。
東京都新宿区にある 女性社労士の事務所
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