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是正勧告対策は、労働基準監督署の立ち入り調査が入ることが決まってからでは遅すぎます。日々、労働法にそった対策を講ずることが大切です。 「労働者を雇ったら・・・」 ⇒ 労働契約書を交付 労働者を雇ったら最低限、次のことをしましょう。(被保険者資格取得届も忘れずに ! )
「労働者が常時10人以上いる場合」 ⇒ 就業規則の作成・届出を パート等を含む労働者が常時10人以上使用する事業所の使用者は、就業規則を作成し労働基準監督署長へ提出することが義務付けられています。該当する事業所で就業規則の届出はされていますか? また就業規則の作成・届出がなされていても、最近では法改正が頻繁にあるため就業規則のメンテナンスも必要です。手直しが必要ならば法改正に伴い変更し、再度届け出ます。 「残業の発生には・・・」 ⇒ 36協定の締結を ⇒ 正確な労働時間の把握 を @ あらかじめ、労使協定を締結する必要があります。36協定といわれる協定ですが、締結したら労働基準監督署へ届け出ましょう。そして、時間外労働、深夜労働、休日労働をさせた場合、法定割合以上の割増賃金を支払いましょう。 A 事業主には、「正確な労働時間の把握のために講ずべき措置」の基準が定められています。労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻の確認・記録を、原則的に次のいずれかの方法によって行います。 a、使用者が自ら現認することにより確認し、記録すること。 b、タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。 「労働者の健康については・・・」 ⇒ 健康診断の実施を 労働安全衛生法で、年に1回の健康診断を実施する義務が使用者に課せられています。健康診断を実施し、健康診断個人票を作成しましょう。 ※ 上記に掲げた対策は、あくまでも基本的な事項についてです。各事業所によっても様々な対策を必要とする場合もございます。詳しくは、当事務所までご相談ください。
東京都新宿区にある 女性社労士の事務所
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