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 是正勧告を受けてしまったら ??
 
 
是正報告書の作成・提出

@
 是正勧告・指導票の交付を受けたら、記載されている違反内容・是正措置について「是正期日」までに「是正報告書」を作成、提出します。
A
 是正報告書には、違反内容・指導事項、是正措置、是正完了年月日を記載し、添付書類が必要な場合はそれらの書類も準備しましょう。

※ 是正期日までに添付書類の準備ができないなど、正当な理由を連絡すれば期日後の提出も可能な場合があります。


 
添付書類

 添付書類の例としては、36協定や就業規則等が挙げられます。
@ 36協定は毎年締結して届出が必要です。
A 就業規則は書店やインターネットでもサンプルを取り寄せられますが、何か問題が生じた場合対処できるようにするためにも、事業所にあった就業規則の作成をおすすめします。


 
未払い残業代

 
是正勧告を交付された場合、企業側にもっともダメージを与えるのが未払い残業代の支払いではないでしょうか?
  あまりの支払額の高さにたいていの事業主の方は驚かれます。 ただし、いくら高額だからといって免除されませんが支払い方法については労働基準監督署や労働者と話し合う余地はあると思われます。



 
その後
 
 
過去の清算ができたら、大切なのは今後の企業発展のために何をするべきかです。
 昨今の臨検は、労働者の申告によって行われることも多く、そのためにも労働者の不満を常に聞けるような体制、賃金規定等の整備、正確な労働時間の把握など、すべての制度について見直しをされることをおすすめします。




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