おまかせ労務どっとCOM                

是正勧告・就業規則・起業創業・労働トラブルのご相談は、東京都新宿区の社労士合同事務所へ
 新宿和光労務コンサルタント事務所  お問い合わせはこちらへ 
トップ 業務案内 事務所概要 依頼費用 ご契約までの流れ お問い合わせ

Top


Menu
 人事・労務のお悩みは
    事業開始時の手続
    是正勧告
   人事労務管理Q&A
   セクハラ相談窓口
   会社が発展していく就業規則
   
36協定
   高齢者雇用

 起業家支援
    起業家支援
 助成金
    助成金
 年金
 
 離婚と年金分割


Office
 業務案内
 事務所概要
 プロフィール
  吉川和子 ・ 吉川光子
 ご契約までの流れ
 社労士に依頼する費用
 ご相談・お問合せ
 個人情報保護
 スタッフ募集
 社会保険労務士とは


書式ダウンロード


セミナー
事業主向け、社員向けの各種研修・セミナーをご要望に沿って企画・開催いたします。
ご相談はこちら


商工会議所でのセミナー

お知らせ
 無料進呈
労務管理で困ったら、これで解決!!
  「労務管理Q&A 50」


リンク
 リンク集
 かんたん相互リンク
 東京労務総合事務所 
 mixi


ブログ
 
幸運マークの社労士
     事務所・和光ブログ

 どんとこい!起業家
 気ままな器たち
 雇用管理改善研究会

































 『会社が発展していく就業規則』 の作成・変更

 決して、大げさに言っているわけではありません・・・。

私が、労働基準監督署で相談員をさせて頂いていたとき実体験です。

会社にとって、突然労働トラブルは起こります。

社員が労働基準監督署へ、会社を労基法違反で申告する件数は、東京の大きな労基署であれば、一日でもかなりの件数になります。

特に、急速に発展された会社さんは、人事労務管理まで手が回らず労働トラブルに発展するケースが多く、いつ、御社も労働トラブルに巻き込まれるか分からない時代になっています。


社員側は有利な結果をもたらす情報を調べたうえで、労働トラブルに臨んできます。
逆に会社側は、法改正に対応すらできていない就業規則を持って、労働トラブルに対処しようとしてきます。


それで、会社は防御できますか?

就業規則は、会社が労働トラブルを防御するための唯一のツール。
それだけ、『就業規則』は会社にとって重要なもの。

御社では、「雛形そのものの就業規則」・「法改正に対応していない就業規則」を使っていませんか?
もしそうでしたら、今すぐ、御社にあった『就業規則』の作成・変更をご検討ください。



 就業規則は、会社発展のためにも・・・。

就業規則は、会社のビジョンを明確にし、労働者が安心して力を発揮し、会社が発展していくためのものでもあります。

よく、労働トラブルだけにポイントをおいて作成した就業規則をみますが、会社は守れても社員を萎縮させ、会社が発展しない状況になっていることが多いのではないでしょうか?

草木が、風通しの悪いところで大きく育たないように、社員も、風通しの悪い会社では大きく育ちません。
人を活(イ)かせない就業規則は、大金を出して作成したところで会社のためにはならないのです。

ぜひ、 『 会社が発展していく就業規則 』 を作成しませんか?



 「会社が発展していく就業規則」とは・・・。

 会社のビジョンを明確にすることで・・・・
当事務所では、「就業規則の作成・変更」していくプロセスのなかで、御社の理念・経営方針を明確化し、会社の進むべき方向に沿った規定を就業規則へ盛りこみます。

そうして作成・変更した就業規則を社員へ周知することで、社員は会社の進むべき方向を理解し、社員の力を集約することできます。


 社員が安心して定着率が上がる・・・・・
もし、会社が労働条件も明確にせず、さらに就業規則を見せてもらえなかったら・・・、貴方だったら会社に不信感を持ちませんか?

「どんなとき休みがとれるの?」 「何をしたら解雇になるの?」 「欠勤したら給与はどうなるの?」など、 労働条件が明確になっている就業規則があって、周知されている状態であれば、安心して社員は働く気持ちになります。


その安心感が、優秀な社員の定着率を上げていきます。

 無駄な残業代の削減が・・・・・
たとえば、就業規則に「所定労働時間を超えた場合、割増した賃金の支払いをする・・・」と記載していませんか?

法定で割増賃金の支払いが必要となるのは、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える場合、25%の割増をした賃金の支払いが必要になります。


もし、所定労働時間が1日7時間30分の定めだった会社の場合、所定労働時間7時間30分を超えた段階で25%の割増をした賃金の支払いが必要となり、法律で定められている場合と比べて、30分は会社が余計に残業代を支払っていることになります。

他の会社の就業規則をコピーして使っていらっしゃる会社によくあることですが、コピーした元の会社では所定労働時間が8時間であったため上記のように定めて問題なかったものの、会社にあった就業規則を作成しなかったばかりに、無駄な人件費が発生していることもあります。


 リスクの軽減も・・・・
どんなに良い会社であっても、会社の規模が大きくなればなるほど、問題社員も存在するようになるものです。

もし、問題社員がトラブルをおこしたら、対処の基本は「就業規則」です。

たとえば、解雇。

解雇をするには就業規則上に「解雇事由」を明確に定めていなければなりません。
ましてや、懲戒解雇となると限定的に解雇事由を就業規則に列挙していなくてはなりません。

御社の就業規則には、「解雇事由」が明確に定まっていますか?
明確に定めていることで、社員に対して抑制効果を発揮し、労働トラブルのリスク軽減することもできます。




就業規則でお悩みの方、
ご相談はこちらへ 
 お問合せ・ご相談


Copyright(c)2005-2008,新宿和光労務コンサルタント事務所 All rights reserved

東京都新宿区にある 女性社労士事務所 
労務トラブルは 新宿和光労務コンサルタント事務所 へ

対象エリア
東京都・23区(千代田区・中央区・港区・新宿区・中野区・杉並区・足立区・荒川区・江東区・墨田区・台東区・練馬区・世田谷区・大田区・目黒区・渋谷区・豊島区・板橋区・品川区・北区・文京区・葛飾区・江戸川区)他、西東京市・武蔵野市・神奈川県・埼玉県・