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 離婚と年金分割
離婚時の年金分割  (平成19年4月実施)
制度のしくみ

○ 平成19年4月1日以後の離婚について、離婚当事者間の協議、あるいは決定により、夫(妻)がもらえるはずの厚生年金の最大2分の1を、婚姻期間中相当分に応じて分割できる制度です。

○ 現行法では、夫婦が離婚した場合、裁判による年金権の分与は認められていますが、「分与」は夫(妻)の口座に振込まれた年金を、妻(夫)に振り分けるもので支払には不確実性が伴い、また元夫(元妻)が死亡した場合には、分与された年金権は消滅してしまいます。

○ 平成19年4月からの離婚時の年金分割は、「分与」と異なり「分割」なので当事者双方に国から年金が支給されるので支払は確実で、かつ、元夫(元妻)が死亡した場合であっても年金権に影響を受けることはありません。


分割割合

○ 第1号改定者(※)の最大2分の1の範囲内で分割されます。

※改定者
第1号改定者 → 標準報酬総額の多い、分割を行う人(たいていは夫)のこと。
第2号改定者 → 標準報酬総額の少ない、分割を受ける人(たいていは妻)のこと。

具体的な分割方法

○ 施行日以前まで遡り、婚姻期間中の標準報酬記録が各月ごとに按分割合で分割されます。

○ 按分割合とは、当事者双方婚姻期間のうち標準報酬総額の合計額のうちの、分割後の第2号改定者の持分ことです。その範囲は、分割前の第2号改定者の持分を超え、最高で合計額の1/2の範囲内で定められます。

手続き

○ 離婚当事者間の協議で分割割合について合意の上、原則2年以内に社会保険事務所に厚生年金の分割請求を行います。

○ 合意がまとまらない場合、離婚当事者の一方の求めにより、裁判所が分割割合を定めることができます。なお、合意までの期間が2年を超える場合には、請求は合意時より1ヵ月以内に行う必要があります。

情報提供

○ 平成18年10月から、当事者の方々は離婚時の厚生年金の分割内容を協議するのに必要な情報を、社会保険庁長官に対して請求することができます。

注意点

≪離婚時みなし被保険者期間は資格期間には数えられません!≫
 
○ 分割された期間のうち厚生年金保険の被保険者でなかった期間は「離婚時みなし被保険者期間」として扱われます。

○ 「離婚時みなし被保険者期間」は、特別支給の老齢厚生年金、定額部分の計算基礎期間等には数えられません。また、加給年金額の支給要件となる被保険者期間(240月)にも含まれません。さらに、この期間が国民年金の保険料未納・未加入期間であった場合、資格期間に数えることはできません。


分割後の標準報酬

○ 分割をすると、当事者それぞれの標準報酬の額を各月ごとに定め、この記録をもとに自身の年金を受け取ることになります。 分割後の標準報酬記録は、厚生年金(報酬比例部分)の額のみに反映され、基礎年金の額には影響しません。





第3号被保険者期間の厚生年金の分割   (平成20年4月実施


制度のしくみ

○ 請求の際に当事者間の合意や裁判所の決定は必要とせず、第3号被保険者(または第3号被保険者であった人)の請求のみで分割できます。

○ 分割割合は、2分の1。(分割割合を当事者間で決める必要はありません)

○ 分割の対象となる期間は、平成20年4月1日以降の期間に限られます。

分割後の効果

○ 「平成19年4月からの離婚時の厚生年金の分割」と同じです。

○ また、分割を受けた期間は、「被扶養配偶者みなし被保険者期間」となり、「平成19年4月からの離婚時の厚生年金の分割」同様、特別支給の老齢厚生年金、定額部分の計算基礎期間等には数えられません。



その他共通のポイント
 ○ 分割後、第2改定者(妻)が再婚した場合でも、分割した年金権は有効です。

 ○ 第1号改定者(夫)が、厚生年金と共済組合に加入していた場合には、制度ごとに分割請求をする必要があります。

 ○ 20年分割と19年分割の両方を受ける場合には、19年分割は、先に20年分割が行われたものとして、残りの期間に対する分割が行われます。

 ○ 結婚(再婚)相手に離婚暦がある場合、将来もらえる年金が、前の奥さんとの婚姻期間分少なくなる可能性があります。





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