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高年齢労働者雇用確保の義務付け 平成18年4月1日施行されました !! |
高年齢者雇用安定法の改正により、平成18年4月1日から、65歳までの定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等の高年齢者雇用確保措置を講ずることが事業主に義務付けられました。 |
定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳(※1)までの
安定した雇用を確保するため、次のいずれかの措置を講じなければなりません。
定年の引き上げ・・・・・・・・・・就業規則に定められている定年年齢の一律引き上げをする制度。
継続雇用制度の導入・・・・・定年は現行まま、希望者を定年後引き続き雇用する制度。
定年の定めの廃止・・・・・・・定年制度そのものを廃止します。
※1
この年齢は、年金(定額部分)の支給開始年齢の引き上げスケジュールにあわせ、段階的に下記表のように引上げていくこととします。
| 平成18年4月1日〜平成19年3月31日 |
62歳 |
| 平成19年4月1日〜平成22年3月31日 |
63歳 |
| 平成22年4月1日〜平成25年3月31日 |
64歳 |
| 平成25年4月1日以降 |
65歳 |
現在、定年年齢60歳としている会社が、平成18年4月1日から平成19年3月31日の間に
定年となる従業員の雇用終了年齢は、62歳となるか・・・・ |

| 期間別継続雇用制度等の雇用終了年齢 |
| 平成18年4月1日〜平成19年3月31日 60歳定年到達者 |
63歳 |
| 平成19年4月1日〜平成21年3月31日 60歳定年到達者 |
64歳 |
| 平成21年4月1日以降 60歳定年到達者 |
65歳 |
平成18年4月1日から平成19年3月31日の間に60歳定年となるものが、62歳に達する平成20年度には、引き上げスケジュールで雇用終了年齢を63歳としなければならない事から、結果的に上記表のようになります。
これを、平成18年3月31日現在の年齢から雇用義務年齢を見てみると・・・・・

| 平成18年3月31日現在の年齢 |
雇用義務年齢 |
| 平成18年3月31日現在 59歳 |
63歳 |
| 平成18年3月31日現在 57歳・58歳 |
64歳 |
| 平成18年3月31日現在 56歳以下 |
65歳 |
※定年年齢の誕生日を定年退職日とする企業の場合で、60歳定年の企業における継続雇用制度導入等をモデルにしています。
継続雇用制度の導入の場合、原則希望者全員を対象としなければなりませんが、
対象となる高年齢者に係る基準を労使協定で定めることができます。 |
労使協定のため努力したにもかかわらず協議が調わない場合は、大企業の事業主は平成21年3月31日まで、常時雇用する労働者数300人以下の事業主は平成23年3月31日までの間、就業規則等により高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入する事ができます。
制度は施行されました。
まだ、高年齢雇用義務化対応ができていないのなら、すぐにでも対策を進めましょう!!
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