おまかせ労務どっとCOM                

是正勧告・就業規則・起業創業・労働トラブルのご相談は、東京都新宿区の社労士合同事務所へ
 新宿和光労務コンサルタント事務所  お問い合わせはこちらへ
トップ 業務案内 事務所概要 依頼費用 ご契約までの流れ お問い合わせ

Top


Menu
 人事・労務のお悩みは
    事業開始時の手続
    是正勧告
   人事労務管理Q&A
   セクハラ相談窓口
   会社が発展していく就業規則
   
36協定
   高齢者雇用

 起業家支援
    起業家支援
 助成金
    助成金
 年金
 
 離婚と年金分割


Office
 業務案内
 事務所概要
 プロフィール
  吉川和子 ・ 吉川光子
 ご契約までの流れ
 社労士に依頼する費用
 ご相談・お問合せ
 個人情報保護
 スタッフ募集
 社会保険労務士とは


書式ダウンロード


セミナー
事業主向け、社員向けの各種研修・セミナーをご要望に沿って企画・開催いたします。
ご相談はこちら


商工会議所でのセミナー

お知らせ
 無料進呈
労務管理で困ったら、これで解決!!
  「労務管理Q&A 50」


リンク
 リンク集
 かんたん相互リンク
 東京労務総合事務所 
 mixi


ブログ
 
幸運マークの社労士
     事務所・和光ブログ

 どんとこい!起業家
 気ままな器たち
 雇用管理改善研究会


















































 高年齢労働者雇用確保の義務付け 平成18年4月1日施行されました !!
 
高年齢者雇用安定法の改正により、平成18年4月1日から、65歳までの定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等の高年齢者雇用確保措置を講ずることが事業主に義務付けられました。

定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳(※1)までの
安定した雇用を確保するため、次のいずれかの措置を講じなければなりません。
 定年の引き上げ・・・・・・・・・・就業規則に定められている定年年齢の一律引き上げをする制度。
 
 継続雇用制度の導入
・・・・・定年は現行まま、希望者を定年後引き続き雇用する制度。

 定年の定めの廃止
・・・・・・・定年制度そのものを廃止します。
※1 この年齢は、年金(定額部分)の支給開始年齢の引き上げスケジュールにあわせ、段階的に下記表のように引上げていくこととします。

平成18年4月1日〜平成19年3月31日 62歳
平成19年4月1日〜平成22年3月31日 63歳
平成22年4月1日〜平成25年3月31日 64歳
平成25年4月1日以降 65歳



現在、定年年齢60歳としている会社が、平成18年4月1日から平成19年3月31日の間に
定年となる従業員の雇用終了年齢は、62歳となるか・・・・

期間別継続雇用制度等の雇用終了年齢
平成18年4月1日〜平成19年3月31日 60歳定年到達者 63歳
平成19年4月1日〜平成21年3月31日 60歳定年到達者 64歳
平成21年4月1日以降            60歳定年到達者 65歳


平成18年4月1日から平成19年3月31日の間に60歳定年となるものが、62歳に達する平成20年度には、引き上げスケジュールで雇用終了年齢を63歳としなければならない事から、結果的に上記表のようになります。
これを、平成18年3月31日現在の年齢から雇用義務年齢を見てみると・・・・・

平成18年3月31日現在の年齢 雇用義務年齢
平成18年3月31日現在 59歳 63歳
平成18年3月31日現在 57歳58歳 64歳
平成18年3月31日現在 56歳以下 65歳
※定年年齢の誕生日を定年退職日とする企業の場合で、60歳定年の企業における継続雇用制度導入等をモデルにしています。



継続雇用制度の導入の場合、原則希望者全員を対象としなければなりませんが、
対象となる高年齢者に係る基準を労使協定で定めることができます。


労使協定のため努力したにもかかわらず協議が調わない場合は、大企業の事業主は
平成21年3月31日まで、常時雇用する労働者数300人以下の事業主は平成23年3月31日までの間、就業規則等により高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入する事ができます。





 制度は施行されました。

まだ、高年齢雇用義務化対応ができていないのなら、すぐにでも対策を進めましょう!!



高年齢者の雇用継続でお悩みの方、
ご相談はこちらへ 
 お問合せ・ご相談








Copyright(c)2005-2008,新宿和光労務コンサルタント事務所 All rights reserved

東京都新宿区にある 女性社労士事務所 
労務トラブルは 新宿和光労務コンサルタント事務所 へ

対象エリア
東京都・23区(千代田区・中央区・港区・新宿区・中野区・杉並区・足立区・荒川区・江東区・墨田区・台東区・練馬区・世田谷区・大田区・目黒区・渋谷区・豊島区・板橋区・品川区・北区・文京区・葛飾区・江戸川区)他、西東京市・武蔵野市・神奈川県・埼玉県・