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東京都内(千代田区・中央区・新宿区・中野区・杉並区・練馬区・世田谷区・渋谷区・豊島区・文京区・他)など、すぐに対応できるよう、当事務所より一時間でご訪問できる地域を対象エリアとさせて頂いております。 |
※ラーム社会保険労務士事務所は、平成18年8月、事務所統合により、新宿和光労務コンサルタント事務所へ事務所名を変更いたしました。
|
開業時、御社に必要な公的保険の手続き |
事業開始時に忘れがちな手続きとして、公的保険への加入手続きがあります。
公的保険とは何かというと、大きく分ければ次の2つに分類できます。
| @労働保険 |
労災保険と雇用保険を総称した保険が『労働保険』です。
〜その目的〜
「労災保険」・・・・労働者が業務上・通勤途上に負傷などした場合、被災労働者などを保護するために必要な保険給付を行うとを目的としています。
「雇用保険」・・・・労働者の失業や雇用継続が困難な場合、労働者の生活及び雇用の安定を図り、再就職を促進するために必要な給付を行うことを目的としています。 |
| A社会保険 |
健康保険と厚生年金保険を総称した保険が『社会保険』です。
〜その目的〜
「健康保険」・・・・・・・・会社員などやその家族(被扶養者)が病気・ケガ・死亡などにあった場合、必要な保険給付を行い、生活の安定を図ることを目的としています。
「厚生年金保険」・・・・加入者に対し国民年金の基礎年金に報酬比例年金を上乗せして支給することを目的としています。 |
事業所は、労働者が1人以上いれば労災保険・雇用保険などの労働保険に、また法人事業であれば健康保険・
厚生年金保険の社会保険に加入する義務が生じます。
これらの公的保険には、加入義務のある事業所は必ず加入手続きをとらなくてはいけません。
最近では、悪質なケースの労災保険未手続き事業所に対して、労災事故が起きた場合に支給された保険給付額の
100%を徴収するように費用徴収制度を強化したり、社会保険に関しては未適事業所に対し、職権による強制適用が始まったりと、加入義務のある事業所に対してより一層、加入手続きがなされるよう対策を強化してきています。
そこで御社の場合、どの様な公的保険に加入しなければならないのかということですが・・・
法人(有限会社・株式会社)事業の場合 |
|
加入義務が生じる場合 |
届出書類 |
届出先と期日 |
| 労災保険 |
労働者一人でも雇った場合 |
・労働保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書 |
事業所を管轄する労働基準監督署へ10日以内 |
| 雇用保険 |
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届 |
事業所所在地のハローワークへ10日以内 |
| 健康保険 |
法人事業の場合
※法人事業であれば、社長が一人だけであっても加入義務が生じます。
|
・新規適用届
・新規適用事業所現況書
・被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者届
・保険料納入告知書送付(変更)依頼書 |
事業所を管轄する社会保険事務所へ原則5日以内 |
| 厚生年金保険 |
| 労働基準法 |
労働者が一人でもいる場合 |
・適用事業報告書 |
事業所を管轄する労働基準監督署へ遅滞なく |
※ 労働者とは、職業の種類を問わず事業に使用される者で、賃金を支払われる者を言います。
※ 雇用保険のアルバイトの取扱いは、反復継続して就労せず、その者の受ける賃金が家計の補助的な者は被保険者としません。
※ 労災保険・雇用保険には、事業主は加入することができませんが、労災保険については特別加入制度があります。
※ 社会保険への加入は、管轄する社会保険事務所により受付する曜日が決まっていますので、受付日を管轄社会保険事務所にお問合せください。
※ 原則、健康保険・厚生年金保険の被保険者になるパートタイマーは、1日または1週間の労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、その事業所において同種の業務に従事する通常の就労者のおおむね4分の3以上の者とされています。
※ 労働基準法に係わる届出は、必要に応じ「時間外労働・休日労働に関する届出」なども必要になります。
※ 労働安全衛生法に係わる届出で、一定規模要件の事業所に対し、「総括安全衛生管理者の選任報告」等が必要になる場合があります。
個人事業の場合 |
|
加入義務が生じる場合 |
届出書類 |
届出先と期日 |
従業員が5人以上
または任意包括適用事業所(※1) |
労災保険 |
労働者一人でも雇った場合 |
・労働保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書 |
事業所を管轄する労働基準監督署へ10日以内 |
| 雇用保険 |
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届 |
事業所所在地のハローワークへ10日以内 |
| 健康保険 |
従業員が5人以上の場合、または任意包括適用事業所の認可を受けた場合 |
・新規適用届
・新規適用事業所現況書
・被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者届
・保険料納入告知書送付(変更)依頼書 |
事業所を管轄する社会保険事務所へ原則5日以内 |
| 厚生年金保険 |
| 労働基準法 |
労働者が一人でもいる場合 |
・適用事業報告書 |
事業所を管轄する労働基準監督署へ遅滞なく |
従業員が5人未満
または下記の事業所(※2) |
労災保険 |
労働者一人でも雇った場合 |
・労働保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書 |
事業所を管轄する労働基準監督署へ10日以内 |
| 雇用保険 |
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届 |
事業所所在地のハローワークへ10日以内 |
| 国民健康保険 |
社会保険に加入しない場合
※国民年金は、20歳以上60歳未満の者 |
・国民健康保険被保険者資格取得届 |
住所地の区市町村の国民健康保険担当課へ14日以内 |
国民年金
(第1号被保険者) |
・国民年金被保険者資格取得(申出)書・種別変更(第1号被保険者該当)届書 |
住所地の区市町村の国民年金担当課へ14日以内 |
| 労働基準法 |
労働者が一人でもいる場合 |
・適用事業報告書 |
事業所を管轄する労働基準監督署へ遅滞なく |
※1 任意包括適用事業所とは
従業員が5人未満の個人事業所であっても※2に当てはまらない事業所は、社会保険に加入したいと希望する場合、従業員の半数以上の同意を得て、社会保険事務所長の認可を受ければ社会保険への加入が認められます。
※2 個人事業であっても次の業務を行う事業所は、従業員が5人以上であっても社会保険は強制適用とはなりません。
・農林水産・畜産業
・旅館・飲食店・接客業・娯楽業・美容・理容業などのサービス業
・弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士などの法務業
・神社・寺院・教会などの宗教業
※ 労働者とは、職業の種類を問わず事業に使用される者で、賃金を支払われる者を言います。
※ 雇用保険のアルバイトの取扱いは、反復継続して就労せず、その者の受ける賃金が家計の補助的な者は被保険者としません。
※ 労災保険・雇用保険には、事業主は加入することができませんが、労災保険については特別加入制度があります。
※ 社会保険への加入は、管轄する社会保険事務所により受付する曜日が決まっていますので、受付日を管轄社会保険事務所にお問合せください。
※ 原則、健康保険・厚生年金保険の被保険者になるパートタイマーは、1日または1週間の労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、その事業所において同種の業務に従事する通常の就労者のおおむね4分の3以上の者とされています。
※ 労働基準法に係わる届出は、必要に応じ「時間外労働・休日労働に関する届出」なども必要になります。
※ 労働安全衛生法に係わる届出で、一定規模要件の事業所に対し、「総括安全衛生管理者の選任報告」等が必要になる場合があります。
公的保険の加入手続き、サポートいたします。
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