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 ケース4 労働基準監督署の調査 (臨検)  
Q、 「先日、労働基準監督署の立ち入り調査が入った知り合いの事業所では、36協定未届けに関する是正勧告を受けたといっていました。
今度、当事業所でも立ち入り調査が入ることとなり、できれば是正勧告を受けたくありません。
どうすればいいでしょうか?」



A、 労働基準監督署が事業所の立ち入り調査をすることを『臨検』といいますが、この臨検により労働基準法違反や安全衛生法違反を発見した場合、是正勧告書または指導票が交付されることとなり、事業主は是正勧告書・指導票にそった措置をとらなければならなくなります。

 そこでご質問の「是正勧告を受けたくない」とのことについてですが、ご質問をされている事業所様の従業員数やその他の細かな事情につきまして不明な点がございますので一概にチェックポイントでの判断は出来かねますが、以下の事項が守られているかまずチェックしてください。、もし、一つでもNOがあれば是正勧告書または指導票の交付があると思われます。

 直ちに是正できるところは対策を講ずる必要があると思われますが、ご質問のあった事業所様では近日中に臨検の予定があるとのことですので、間際の対策では限界があります。違法となることが発見されれば是正勧告・指導票が交付される可能性があり、その点についてはご考慮ください。


是正勧告簡単チェックポイント
1 労働条件を盛り込んだ雇用契約書を本人に交付している。(労働条件の明示をしている。) YES NO
2 従業員が10人以上いる事業所は、就業規則を作成し労働基準監督署へ届出ている。 YES NO
3 就業規則は法改正に伴って、変更の都度労働基準監督署へ届出ている。 YES NO
4 あらかじめ36協定を締結し、労働基準監督署に届出ている。 YES NO
5 残業や休日出勤させた場合、法定割合以上の割増賃金を支払っている。 YES NO
6 従業員の健康診断は、1年に1回以上実施している。 YES NO
7 労働者名簿は作成している。 YES NO


 
以上が基本的な7つのポイントです。
 これはあくまでも基本の7ポイントです。この他業種、法定資格を必要とする業務、安全衛生委員会の設置等について、事業所ごとにチェックするポイントが増えてくることとなります。
 
 
※ 最近の臨検は、事業所内部の者から労働基準監督署への相談(申告)を受けて行われることが多いといわれています。 そのためにも立ち入り調査が決まってからではなく、日頃から労働法にそった対策を立てていく必要があるでしょう。
 




 新宿和光労務コンサルタント事務所からのご提案

@ 
コミュニケーションを !
 最近では従業員から労働基準監督署への申告によって臨検を受けるケースが増加していることから、従業員の不満の芽をつみとる意味合いからも普段から経営者が従業員と身近に接するコミュニケーションも心がける必要があります。

A 
就業規則は大丈夫ですか? 36協定は届け出ていますか?
 
法改正に伴っていない就業規則や、従業員が10名以上いる事業所にもかかわらず就業規則を作成・届出していない事業所は、臨検の際、必ず指導・勧告が入ることは間違いないでしょう。 
 また、36協定は毎年届け出ていますか? 残業させないからといって36協定すら届け出ていない事業所はありませんか?
 36協定はあらかじめ届け出る必要があります。
 
B 労働時間管理
 労働基準監督署では、サービス残業解消のため労働時間の把握が事業主が出来ているかを必ずチェックしています。タイムカードによる把握であっても、正しく労働時間を把握できる体制は整っていますか?

 労働法にそった対策について、ぜひご相談ください。




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