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 ケース2 定年引上げの義務化
Q  定年引上げが義務付けされるらしいけど、能力のない者も含め希望者全員、雇用し続けなくてはいけないの?


A  確かに、就業規則で65歳未満の定年を定めている場合、平成18年4月1日から高年齢者雇用安定法の改正により、65歳までの定年引き上げ」・「継続雇用制度の導入」・「定年の定め廃止のいずれかの措置を事業主が講じなければならなくなりました。ただし、引き上げについては企業の負担を考え、段階的な引き上げが認められています。

 
そこで、今回の質問についてですが、少子化の影響により経営が圧迫されているのに、定年引上げの義務化は更なる負担増となり、とても希望者全員雇用できる状態ではないとのことですが・・・・。

 例えば「継続雇用制度(※)を導入」した場合、原則、労働者が希望すれば65歳まで継続して雇用しなければなりませんが、ここに一定のフィルターを張ることで雇用延長の対象者を絞ることが出来ます。

 このフィルターが
労使協定です。労使協定とは、使用者と事業場の労働者の代表者との間に結ぶ一定の労働条件に関する書面による協定のことを言いますが、この労使協定に「継続雇用制度の対象者に係る基準」を定めればいいのです。ただし、「会社が必要とした者に限る」とか「上司の推薦のある者に限る」など基準があいまいなものではなく、具体性・客観性のある基準である必要があります。 

  また、継続雇用後の労働条件は嘱託契約でもパートタイムであってもよく、労働時間・賃金・待遇などについて労働者との間で決めることが出来ますので、以前とまったく同じ雇用条件である必要はありません。

そして、雇用契約も1年ごとに更新する形式をとってもかまわないとされています。

 以上のことから、原則、希望者全員の雇用延長は変わりませんが、労働者との話し合いにより継続雇用する対象者を決めることは「可能」ということになります。


※ 継続雇用制度には次の2つの制度があります。
  @「勤務延長制度」・・・定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達した者を退職させることなく引き続き雇用する制度。
  A「再雇用制度」・・・・・定年年齢に達した者をいったん退職させた後、再び雇用する制度。


 新宿和光労務コンサルタント事務所からのご提案
定年の延長による経営上負担軽減のために・・・


@ 
継続雇用定着促進助成金のご提案
 
新たに65歳以上の年齢まで継続雇用制度を設けた事業主に対し、助成金が支給されることがあります。
 
A 
高年齢雇用継続給付等の組み合わせによる給与額設定のご提案
 
労働者の収入を減らさず、会社側の賃金コストを抑制することが出来ます。

高年齢者雇用安定法改正 




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