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 ケース1 事業主の労災加入 

Q、 訪問介護事業の事業主ですが、実際、事業主である私が訪問介護先を回って介護
をすることが多く、腰を痛めたりします。事業主は労災保険に加入できないんですか?


A、 本来、労働者災害補償保険(一般に労災保険といわれています)は、労働者が業務上、通勤
途上の災害に対する保護を目的とする制度です。

 しかし、労働者以外の保護の対象とならない者のなかには、災害発生状況から見て労働者に準じ
て保護するにふさわしい者がいます。そこで、これらの者に対しても労災保険本来の建前を損なわな
い範囲で労災保険加入を認めようとした制度が「特別加入」です。

 特別加入することが出来る範囲としては、@中小事業主 A一人親方等 B特定作業従事者
 C海外派遣者 があります。

 さて、今回の質問についてですが、 「事業主が労災保険に加入できないのか?」 とのことですが、
上記にもありますように中小事業主であっても、特別加入という制度で労災保険に加入できます。

 ただし、加入するには常時300人(金融業・保険業・不動産業・小売業の場合は50人、卸売業・サービス業の場合は100人)以下の労働者を使用する事業主であって、労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託する者という条件が必要です。







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