|
Top
Menu
人事・労務のお悩みは
事業開始時の手続
是正勧告
退職関係トラブル解決ポイント
人事労務管理Q&A
セクハラ相談窓口
会社が発展していく就業規則
36協定
高齢者雇用
起業家支援
起業家支援
助成金
助成金
年金
離婚と年金分割
Office
業務案内
事務所概要
プロフィール
吉川和子 ・ 吉川光子
ご契約までの流れ
社労士に依頼する費用
ご相談・お問合せ
個人情報保護
スタッフ募集
社会保険労務士・特定社会保険労務士とは
書式ダウンロード
セミナー
事業主向け、社員向けの各種研修・セミナーをご要望に沿って企画・開催いたします。
ご相談はこちら

商工会議所でのセミナー
お知らせ
無料進呈
労務管理で困ったら、これで解決!!
「労務管理Q&A 50」
リンク
リンク集
かんたん相互リンク
東京労務総合事務所
山崎人事労務事務所
mixi
ブログ
幸運マークの社労士
事務所・和光ブログ
どんとこい!起業家
気ままな器たち
雇用管理改善研究会
女性社労士の日記 徒然なるままに。。。
〜対象エリア〜
東京都内(千代田区・中央区・新宿区・中野区・杉並区・練馬区・世田谷区・渋谷区・豊島区・文京区・他)など、すぐに対応できるよう、当事務所より一時間でご訪問できる地域を対象エリアとさせて頂いております。
|
ケース1 事業主の労災加入
Q、 訪問介護事業の事業主ですが、実際、事業主である私が訪問介護先を回って介護
をすることが多く、腰を痛めたりします。事業主は労災保険に加入できないんですか?
A、 本来、労働者災害補償保険(一般に労災保険といわれています)は、労働者が業務上、通勤
途上の災害に対する保護を目的とする制度です。
しかし、労働者以外の保護の対象とならない者のなかには、災害発生状況から見て労働者に準じ
て保護するにふさわしい者がいます。そこで、これらの者に対しても労災保険本来の建前を損なわな
い範囲で労災保険加入を認めようとした制度が「特別加入」です。
特別加入することが出来る範囲としては、@中小事業主 A一人親方等 B特定作業従事者
C海外派遣者 があります。
さて、今回の質問についてですが、 「事業主が労災保険に加入できないのか?」 とのことですが、
上記にもありますように中小事業主であっても、特別加入という制度で労災保険に加入できます。
ただし、加入するには常時300人(金融業・保険業・不動産業・小売業の場合は50人、卸売業・サービス業の場合は100人)以下の労働者を使用する事業主であって、労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託する者という条件が必要です。
| Copyright(c)2005-2008,新宿和光労務コンサルタント事務所 All rights reserved |
東京都新宿区にある 女性社労士の事務所
労務トラブルは 新宿和光労務コンサルタント事務所 へ

|